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定期報告制度とは?

平成19年の遊園地コースターにおける死亡事故、同年の東京都内の広告板落下事故、平成25年の長崎市グループホームにおける火災事故、同年の福岡市の診療所における火災事故を受けて平成20年、平成28年に大きな法改正が行われました。
制度の内容、調査・検査の内容もより厳格になり、対象となる建築物も拡大され制度の徹底もより進められています。

定期報告の種類
定期報告には「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」と種類があります。
エレベーターなどの昇降機などは、エレベーターの保守点検業者が実施していることが多いです。

ここで説明させて頂くのは多くの建物で対象となる「特定建築物」「建築設備」に平成28年の法改正で新設された「防火設備」の三種類となります。

対象となる建物

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特定建築物の定期調査は、
3年に1度の報告になります。

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建築設備の定期検査
は、
毎年1回の報告になります。

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防火設備の定期検査
は、
毎年1回の報告になります。


愛知県の特定建築物の定期調査

☆名古屋市・春日井市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市、及び岐阜県・三重県・静岡県・長野県はこちら。
※一部端末では、リンク先がご覧になれません

対象となる建築物の用途・規模及び報告時期

※該当する用途の床面積が100㎡以下のもの、又は該当する用途が避難階にあるものは対象外

愛知県の建築設備の定期検査報告
対象となる建築設備等及び報告時期

※注1:静岡県は全てが対象