建築設備の定期検査とは
☆建築設備には「昇降機」と「昇降機以外の建築設備」の2種類あります。
「昇降機」に関しては専門のメンテナンス会社が毎月の自主検査及び年1回の定期検査を実施しております。
建築設備(昇降機以外)の検査に関しては大きく4項目あります。
その前に建築設備の定期検査対象に関しては、国が定める政令での定めではなく、各地の特定行政庁に任されています。
その為、建物の所在地によって内容が大きく異なる場合があります。
対象となる建物の用途や規模についても同様で各特定行政庁によって違います。
検査項目に関しても、4種類全項目の報告をしなければならない行政庁もあれば、給排水設備が免除になっている行政庁もあります。
所在地での検査対象が御不明であればご遠慮なくお問い合わせ下さい。
建築設備(昇降機以外)の検査に関しては大きく4項目あります。
その前に建築設備の定期検査対象に関しては、国が定める政令での定めではなく、各地の特定行政庁に任されています。
その為、建物の所在地によって内容が大きく異なる場合があります。
対象となる建物の用途や規模についても同様で各特定行政庁によって違います。
検査項目に関しても、4種類全項目の報告をしなければならない行政庁もあれば、給排水設備が免除になっている行政庁もあります。
所在地での検査対象が御不明であればご遠慮なくお問い合わせ下さい。
1.換気設備
この項目では「機械換気設備」の検査を行います。
主に「無窓居室」、「火気使用室」「居室等」を検査致します。
「無窓居室」は文字通り窓のない建物や部屋の事を指します。
建築基準法では、換気に有効な外部に面する開口部が無い部屋には強制的に換気を行う機械換気設備の設置が義務付けられています。
その「機械換気設備」の換気量を風速計を使って測定していきます。
換気測定が難しい場合などは、二酸化炭素(CO2)濃度計で含有量測定で代替で出来ます。
「火気使用室」は厨房や給湯室などにガス機器等の燃焼機器が設置されている場合に、その燃焼機器に対する必要換気量が換気設備で排気できているかを検査します。
一般的には厨房等の調理室では換気フードが設置されていますので、そのフードの換気量を検査します。
「居室等」この項目での居室とは、劇場や映画館などの客室がある部屋等を指します。
大きなホールなどでは、上部に窓が設置されていても、開放されるかどうかは分かりません。
その為に機械換気設備の設置が必要です。
この検査では無窓居室と同じように、換気設備の換気量を風速計で検査をします。
上記の各室の測定に加えて、給気口・排気口の設置位置、設置状況、風道の材質、換気系統の確認など、関係する箇所の状況、不具合、劣化損傷も検査します。
主に「無窓居室」、「火気使用室」「居室等」を検査致します。
「無窓居室」は文字通り窓のない建物や部屋の事を指します。
建築基準法では、換気に有効な外部に面する開口部が無い部屋には強制的に換気を行う機械換気設備の設置が義務付けられています。
その「機械換気設備」の換気量を風速計を使って測定していきます。
換気測定が難しい場合などは、二酸化炭素(CO2)濃度計で含有量測定で代替で出来ます。
「火気使用室」は厨房や給湯室などにガス機器等の燃焼機器が設置されている場合に、その燃焼機器に対する必要換気量が換気設備で排気できているかを検査します。
一般的には厨房等の調理室では換気フードが設置されていますので、そのフードの換気量を検査します。
「居室等」この項目での居室とは、劇場や映画館などの客室がある部屋等を指します。
大きなホールなどでは、上部に窓が設置されていても、開放されるかどうかは分かりません。
その為に機械換気設備の設置が必要です。
この検査では無窓居室と同じように、換気設備の換気量を風速計で検査をします。
上記の各室の測定に加えて、給気口・排気口の設置位置、設置状況、風道の材質、換気系統の確認など、関係する箇所の状況、不具合、劣化損傷も検査します。
2.排煙設備
この項目では「機械排煙設備」の検査を行います。
自然排煙窓等の自然排煙設備に関しては特定建築物定期調査で作動調査をします。
排煙設備とは火災時に煙を機械で吸い上げ排出する設備で、屋上に非常用の電動機とセットになった排煙機本体が備え付けられています。
この排煙機本体と各フロアの排煙口がダクトでつながれており、火災時には手動でボタンをおしたり、感知器連動で作動します。
この排煙機の能力も、区画面積によって必要容量が定められており、この検査で風量を測定していきます。
平常時作動させる設備ではない為に年1回の定期検査で作動状況を確認する事でいざという時の未作動を防ぎます。
自然排煙窓等の自然排煙設備に関しては特定建築物定期調査で作動調査をします。
排煙設備とは火災時に煙を機械で吸い上げ排出する設備で、屋上に非常用の電動機とセットになった排煙機本体が備え付けられています。
この排煙機本体と各フロアの排煙口がダクトでつながれており、火災時には手動でボタンをおしたり、感知器連動で作動します。
この排煙機の能力も、区画面積によって必要容量が定められており、この検査で風量を測定していきます。
平常時作動させる設備ではない為に年1回の定期検査で作動状況を確認する事でいざという時の未作動を防ぎます。
3.非常用の照明装置
4.給水設備及び排水設備
この項目では飲料用の配管設備と排水設備を検査します。
しかし行政庁によって運用にバラつきがあり、検査対象外としている行政庁が多くあります。
この検査は目視で確認できる範囲の配管設備検査となり、隠蔽部分や埋設部分は対象となっていません。
しかし行政庁によって運用にバラつきがあり、検査対象外としている行政庁が多くあります。
この検査は目視で確認できる範囲の配管設備検査となり、隠蔽部分や埋設部分は対象となっていません。